運転免許用語集

無免許運転(むめんきょうんてん)
無免許運転とは、運転免許を所持していないにも関わらず、車やバイクを運転することです。これは、道路交通法違反に該当するもので、該当者は50万円以下の罰金、もしくは3年以下の懲役が科せられます。無免許運転と分かって車に乗った同乗者がいた場合、同乗者にも30万円以下の罰金、もしくは2年以下の懲役が科せられます。 なお、免許証を自宅などに忘れた場合、これは無免許運転には該当しません。その代わり、免許証不携帯となり、3,000円の罰金を支払う必要があります。
免許停止(めんきょていし)
免許停止とは、交通違反などによって免許証の効力がなくなってしまうことをいいます。 交通違反は、点数の加算方式で勘定されます。点数の高さによって免許停止の期間は異なっており、過度の交通違反によって点数を重ねていくと、免許取消になることもあります。 なお、免許停止でとどまった場合、一定期間を過ぎれば運転を再開することが可能です。
免許取消(めんきょとりけし)
免許取消とは、交通違反に対する厳しい処分として免許を没収されてしまうことです。そのため、再度試験場で検定を受けて合格し、免許を再取得しなくてはなりません。 ただし、免許取消になった後には「欠格期間」というものが設けられ、この期間においては免許の取得をすることも不可とされています。 免許取消になると、物流業や運送業に従事する方は仕事に大きな影響が出てしまいます。そのような事態になるのを防ぐためにも、日頃から道路交通法を守り、安全運転を心掛けるようにしましょう。