本免技能試験を免除される卒業証明書が有効期限切れ!?

自動車教習所を卒業後にもらえる“卒業証明書”。実は卒業証明書にも有効期限があることをご存知でしょうか。卒業証明書の有効期限は、発行日から1年です。 教習所で技能講習を修了した方は、教習所から発行された卒業証明書を持って、卒業後1年以内に運転免許センターを訪れます。そして、本免学科試験と呼ばれる、適正検査と学科試験を受ける必要があります。もしも卒業証明書が有効期限切れしてしまった場合は、“一発試験”という方法で免許証を取得することができます。一発試験とは、運転免許センターで学科試験と適性検査、そして技能試験を受けて、免許を取得する試験方法です。 なお、免許合宿を卒業後は、その免許合宿を受けた教習所のある都道府県ではなく、自分の住民票のある都道府県の運転免許センターで試験を受けなければなりません。免許合宿からご自宅に帰った後は、卒業証明書の有効期限を意識して、忘れずに運転免許証を手に入れてくださいね。

自動車教習所卒業後1年以内で卒業証明書を持っている人

教習所卒業後1年以内で、手元に卒業証明書を持っているなら、すぐに都道府県指定の運転免許センターに本免学科試験を受けに行きましょう。まだ半年あるから大丈夫、とのんびりしているとせっかく覚えた学科の知識が抜けてしまいます。何度も試験を受けると、そのたびにお金も時間も失いますので、教習所で覚えた知識が抜けないうちに早めに試験を受けることをおすすめします。 学科試験は、○×形式の文書問題が90問(各1点)、危険予測に関するイラスト問題が5問(各2点)、合計95問(100点)のうち90点以上で合格です。回答時間は50分ありますが、引っかけ問題がないか注意深く問題を読んでいると思ったより時間がかかります。合宿免許では、合宿期間中に模擬試験が何度も受けられるため試験対策もしやすいでしょう。 また、学科試験以外に適性検査があり、内容は視力検査・色彩識別検査・聴覚検査などがあります。普通免許の場合、視力は両目0.7以上、片目0.3以上必要になり、目の悪い方は検査時に眼鏡やコンタクトレンズを使用できます。ただし、その場合は免許証の条件欄に「眼鏡等」と記載され、運転時にも着用が義務付けられます。 色彩識別検査は、取得する免許の種類に関係なく、赤・青・黄の3色が識別できるかを検査し、聴覚検査は10メートルの距離で90デシベルの音が聞こえるかどうかを検査します。90デシベル、と言われてもイメージがつきにくいと思いますが、日常会話に支障がないレベルであれば問題ありません。

自動車教習所卒業後1年以内だが卒業証明書を紛失してしまった人

自動車教習所卒業後1年以内だが卒業証明書を紛失してしまった人 卒業証明書を紛失してしまった場合は、証明書の有効期限内であれば卒業した教習所に申し出て再発行してもらうことができます。教習所によっては、証明書に添付する写真撮影が必要な場合もありますので事前に確認しましょう。また、再発行は手数料として5,000円ほどかかりますので、思い当たる場所があればもう一度探してみましょう。 もし、自宅以外で紛失した場合は、忘れずに交番に遺失届を提出し、受理番号を控えておくようにしてください。

自動車教習所卒業後1年を経過してしまった人

教習所卒業後1年が経過して、卒業証明書の有効期限が切れてしまった場合は、残念ながら再発行はできません。期限が切れてしまった場合の免許取得方法には二通りの方法があります。 一つ目はもう一度教習所に通う方法です。卒業から1年以上が経つと、習った知識はかなり抜けてしまっているはずです。通いなおせばまた一から覚えることができますので、確実に試験に受かるにはいいい方法です。しかし、お金と時間を二倍かけることになるため、時間や経済的負担がかかるデメリットがありあます。 二つ目は一発試験という方法です。一発試験というのは正式名称ではありませんが、教習所を通さずに直接運転免許センターで技能試験を受けるという意味でそう呼ばれています。 具体的には【仮免許学科試験→仮免許技能試験→仮免許交付→路上練習(※1)→本免学科試験→本免技能試験→各種講習(※2)】といった流れです。 教習所に通いなおすよりも費用も安く、数日で済みますが仮免・本免ともに技能試験の合格は非常に難関とされています。二、三度挑戦して合格できず、結局教習所に通うという人も多いようです。よほど運転に自信のある人でなければ、始めから教習所に通う方が賢明でしょう。 自動車教習所卒業後1年を経過してしまった人

※1 路上練習時の条件

  • 一日二時間、計五日間の練習をする
  • 普通免許取得後三年以上経過した人、または二種免許を取得している人を助手席に同乗させる
  • 練習する車の前後に『仮免許練習中』の標識をつける(横30cm×縦17cm以上)
  • 仮免技能試験合格時にもらえる『路上練習申告書』に必要事項を記録する

※2 講習には『特定教習』と『取得時講習』の二種類があります。

合格当日に免許証を交付してもらいたい人は特定教習を受けてください。こちらは仮免技能試験を合格した後から、本免技能試験を合格し免許証が交付されるまでの間に受講しなければなりませんので注意してください。 免許証交付を急がない場合は、取得時講習を受けます。本免技能試験合格後に指定自動車教習所に予約を取り講習を受けます。講習後にもらう終了証明書を試験場に提出し申請すれば免許証が交付されます。

免許の車種を追加する人

すでに普通免許を持っていて、二輪免許の取得のために教習を受けたという人もいます。このとき注意してもらいたいのが、車種の追加の場合も卒業検定の合格日から1年以内に免許証に記載しなければ卒業証明書は無効になることです。普通免許を持っている時点で学科試験は免除、さらに併記予定の車種の教習を終えた卒業証明書があれば技能試験が免除になります。 ですが、適性試験だけは必ず受ける必要があります。適性試験といってもただの視力検査ですので、面倒だからと後回しにせずに、早めに手続きを済ませるのがよいでしょう。