駐車違反の罰金はいくら?種類別・支払い方法・点数・回避策を徹底解説

「うっかり駐車違反をしてしまった…」

多くの方が一度は経験するかもしれない駐車違反。気が付いたらフロントガラスにステッカーが…! 焦ってしまいますよね。 駐車違反の罰金はいくら? どこで払うの? 放置したらどうなるの?

この記事では、駐車違反の罰金、違反点数、支払い方法など、知っておくべき情報を分かりやすく解説します。 駐車違反に関する不安を解消し、正しい知識を身につけて、安全運転につなげましょう。

駐車違反の種類と罰金・点数

駐停車違反とは

駐停車違反とは、道路交通法で定められた「駐停車」に関するルールに違反することです。具体的には、車両が継続的に停止している状態を「駐車」、一時的な停止や、客待ち、荷物の積み下ろしなどのための停止を「停車」と定義しています。これらの行為が、道路交通法や標識で禁止されている場所で行われた場合に、駐停車違反となります。

違反となる場所としては、交差点や横断歩道、バス停付近、消防署や消火栓の付近など、交通の妨げになる場所や緊急車両の通行を妨げる場所が挙げられます。また、駐停車禁止の標識がある場所も対象です。これらの場所に車両を停めた場合、違反として取り締まりの対象となります。

放置駐車違反とは

放置駐車違反とは、運転者が車両から離れて直ちに運転できない状態、つまり、運転者が不在の状態で駐車違反の状態になっていることを指します。この場合、放置車両確認標章(通称:黄色いステッカー)が車両に装着され、違反が確認されます。放置駐車違反は、駐停車違反よりも厳しく罰せられる傾向にあります。

放置駐車違反は、道路交通法上の駐車禁止場所や、時間制限駐車区間での違反が該当します。放置駐車違反として取り締まりを受けると、違反点数の加算に加え、放置違反金の納付義務が発生します。また、悪質な場合は、車両の使用制限や、レッカー移動されることもあります。

駐車違反の種類別の罰金と交通違反の点数一覧

駐車違反には、駐停車違反と放置駐車違反の2種類があり、違反の種類や場所によって罰金や違反点数が異なります。以下に主な駐車違反の種類と、それらに対応する罰金と違反点数をまとめました。

駐車違反の種類別の罰金一覧

反則行為の種類 (略号)車両等の種類及び反則金額 (単位 千円)
大型車普通車二輪車小型特殊車原付車
速度超過高速道路35以上40未満4035302020
高速道路30以上35未満3025201515
25以上30未満2518151212
20以上25未満2015121010
15以上20未満1512977
15未満129766
積載物重量制限超過普通等10割以上*35302525
5割以上10割未満4030252020
5割未満3025201515
携帯電話使用等(保持)違反2518151212
信号無視(赤色等)違反129766
信号無視(点滅)違反97655
整備不良制動装置等違反129766
整備不良尾灯等違反97655
作動状態記録装置不備12976*
自動運行装置使用条件違反12976*
遮断踏切立入り違反1512977
通行区分違反129766
高速自動車国道等車間距離不保持違反129766
追越し違反129766
踏切不停止等違反129766
交差点安全進行義務違反129766
横断歩行者等妨害等違反129766
安全運転義務違反129766
本線車道横断等禁止違反12976*
高速自動車国道等運転者遵守事項違反12976*
法定横断等禁止違反97655
路面電車後方不停止違反97655
通行禁止違反97655
歩行者用道路徐行違反97655
歩行者側方安全間隔不保持等違反97655
急ブレーキ禁止違反97655
優先道路通行車妨害等違反97655
徐行場所違反97655
指定場所一時不停止等違反97655
積載物大きさ制限超過違反97655
積載方法制限超過違反97655
幼児等通行妨害違反97655
安全地帯徐行違反97655
免許条件違反97655
通行帯違反76655
路線バス等優先通行帯違反7665*
道路外出右左折合図車妨害違反76655
指定横断等禁止違反76655
車間距離不保持違反76655
進路変更禁止違反76655
追いつかれた車両の義務違反76655
乗合自動車発進妨害違反76655
割込み等違反76655
交差点右左折等合図車妨害違反76655
指定通行区分違反76655
交差点優先車妨害違反76655
無灯火違反76655
緊急車妨害等違反76655
減光等義務違反76655
合図不履行違反76655
合図制限違反76655
警音器吹鳴義務違反76655
乗車積載方法違反76655
定員外乗車違反76655
牽引違反7665*
泥はね運転違反76655
転落等防止措置義務違反76655
転落積載物等危険防止措置義務違反76655
安全不確認ドア開放等違反76655
停止措置義務違反76655
騒音運転等違反76655
初心運転者等保護義務違反7665*
公安委員会遵守事項違反76655
消音器不備違反76655
交差点等進入禁止違反76655
大型自動二輪車等乗車方法違反**12**
最低速度違反7665*
本線車道通行車妨害違反7665*
本線車道緊急車妨害違反7665*
牽引自動車本線車道通行帯違反76***
故障車両表示義務違反7665*
仮免許練習標識表示義務違反76***
通行許可条件違反64433
歩道徐行等義務違反****3
路側帯進行方法違反****3
軌道敷内違反64463
道路外出右左折方法違反64433
交差点右左折方法違反64433
制限外許可条件違反64433
原付牽引違反****3
運行記録計不備違反64***
初心運転者標識表示義務違反64***
聴覚障害者標識表示義務違反64***
本線車道出入方法違反6443*
警音器使用制限違反33333
免許証不携帯33333

交通違反の点数一覧表

交通違反の点数一覧表 警視庁

※上記は、2025年4月現在の情報です。改正により変更される可能性があります。

反則行為の種類及び反則金一覧表

違反行為の種別点数酒気帯び点数
0.25未満0.25以上
酒酔い運転35
麻薬等運転35
共同危険行為等禁止違反25
無免許運転252525
大型自動車等無資格運転121925
仮免許運転違反121925
酒気帯び運転0.25以上25
0.25未満13
過労運転等25
妨害運転著しい交通の危険35
交通の危険のおそれ25
無車検運行61625
無保険運行61625
速度超過50以上121925
30(高速40)以上50未満61625
25以上30(高速40)未満31525
20以上25未満21425
20未満11425
積載物 重量制限超過大型等10割以上61625
大型等5割以上10割未満31525
普通等10割以上31525
大型等5割未満21425
普通等5割以上10割未満21425
普通等5割未満11425
放置駐車違反駐停車禁止場所等3
駐車禁止場所等2
保管場所法違反道路使用3
長時間駐車2
警察官現場指示違反21425
警察官通行禁止制限違反21425
信号無視赤色等21425
点滅21425
通行禁止違反21425
歩行者用道路徐行違反21425
通行区分違反21425
歩行者側方安全間隔不保持等21425
急ブレーキ禁止違反21425
法定横断等禁止違反21425
追越し違反21425
路面電車後方不停止21425
踏切不停止等21425
遮断踏切立入り21425
優先道路通行車妨害等21425
交差点安全進行義務違反21425
横断歩行者等妨害等21425
徐行場所違反21425
指定場所一時不停止等21425
駐停車違反駐停車禁止場所等21425
駐車禁止場所等11425
整備不良制動装置等21425
尾灯等11425
安全運転義務違反21425
幼児等通行妨害21425
安全地帯徐行違反21425
騒音運転等21425
携帯電話使用等(交通の危険)61625
携帯電話使用等(保持)31525
消音器不備21425
高速自動車国道等措置命令違反21425
本線車道横断等禁止違反21425
高速自動車国道等運転者遵守事項違反21425
高速自動車国道等車間距離不保持21425
車間距離不保持11425
免許条件違反21425
番号標表示義務違反21425
混雑緩和措置命令違反11425
通行許可条件違反11425
通行帯違反11425
路線バス等優先通行帯違反11425
軌道敷内違反11425
道路外出右左折方法違反11425
道路外出右左折合図車妨害11425
指定横断等禁止違反11425
進路変更禁止違反11425
追い付かれた車両の義務違反11425
乗合自動車発進妨害11425
割込み等11425
交差点右左折方法違反11425
交差点右左折等合図車妨害11425
指定通行区分違反11425
交差点優先車妨害11425
緊急車妨害等11425
交差点等進入禁止違反11425
無灯火11425
減光等義務違反11425
合図不履行11425
合図制限違反11425
警音器吹鳴義務違反11425
乗車積載方法違反11425
定員外乗車11425
積載物大きさ制限超過11425
積載方法制限超過11425
制限外許可条件違反11425
牽引違反11425
原付牽引違反11425
転落等防止措置義務違反11425
転落積載物等危険防止措置義務違反11425
安全不確認ドア開放等11425
停止措置義務違反11425
初心運転者等保護義務違反11425
座席ベルト装着義務違反11425
幼児用補助装置使用義務違反11425
乗車用ヘルメット着用義務違反11425
大型自動二輪車等乗車方法違反21425
初心運転者標識表示義務違反11425
最低速度違反11425
本線車道通行車妨害11425
本線車道緊急車妨害11425
本線車道出入方法違反11425
牽引自動車本線車道通行帯違反11425
故障車両表示義務違反11425
仮免許練習標識表示義務違反11425

反則行為の種別及び反則金一覧表

反則行為の種別及び反則金一覧表 警視庁

※上記は、2025年4月現在の情報です。改正により変更される可能性があります。

この表はあくまで一例であり、違反場所や状況によって罰金や違反点数は異なります。例えば、上記以外にも、高速道路上での駐停車違反は、より高い罰金が科せられることがあります。また、危険な方法での駐車や、他の交通を著しく妨げるような駐車をした場合は、さらに重い罰則が適用される可能性があります。

駐車違反の罰金の支払い方法

支払い場所

駐車違反の罰金は、どこで支払うことができるのでしょうか。基本的には、以下の場所で支払いが可能です。

  • 銀行: 納付書を持参し、銀行の窓口で支払います。
  • 郵便局: 郵便局の窓口またはATMで支払います。
  • コンビニエンスストア: 納付書をレジに持参して支払います。
  • インターネットバンキング: 納付書に記載された情報を基に、インターネットバンキングで支払います。
  • スマートフォン決済アプリ: 納付書に記載されたバーコードを読み取り、スマートフォン決済アプリで支払います。

これらの場所で、現金、クレジットカード、電子マネーなど、さまざまな方法で支払うことができます。支払い方法の詳細は、納付書に記載されていますので、確認してください。場所によっては、支払い可能な方法が限られる場合があるため、注意が必要です。

支払い期限

駐車違反の罰金には、支払い期限があります。この期限内に支払わないと、さまざまなリスクが生じる可能性があります。具体的には、以下の通りです。

  • 延滞金の発生: 支払い期限を過ぎると、延滞金が発生します。延滞金は、未納付の罰金額に応じて加算されます。
  • 督促状の送付: 支払いがない場合、督促状が送付されます。督促状にも支払い期限が記載されており、これを超過するとさらに厳しい措置が取られる可能性があります。
  • 財産の差し押さえ: 最終的に、財産の差し押さえが行われる可能性があります。これは、給与、預貯金、不動産などが対象となる場合があります。

これらのリスクを避けるためにも、支払い期限を守ることが重要です。納付書に記載されている期限を必ず確認し、遅延することなく支払いを済ませましょう。もし、何らかの理由で期限内に支払いが難しい場合は、事前に警察署や交通反則通告センターに相談することをお勧めします。

支払い方法(コンビニ、銀行振込、オンライン決済)

駐車違反の罰金の支払い方法は、多岐にわたります。主な支払い方法について、詳しく見ていきましょう。

  • コンビニでの支払い: 多くのコンビニエンスストアでは、納付書による支払いが可能です。レジで納付書を提示し、現金で支払います。24時間営業の店舗も多く、手軽に支払えるのがメリットです。
  • 銀行振込: 銀行の窓口またはATMで、納付書に記載された口座に振り込みます。手数料がかかる場合があります。
  • オンライン決済: インターネットバンキングや、一部のスマートフォン決済アプリを利用して支払う方法があります。場所を選ばず、手軽に支払えるのが特徴です。ただし、対応している金融機関やアプリ、支払い方法が限られる場合がありますので、事前に確認が必要です。

これらの支払い方法の中から、自分に合った方法を選択し、期限内に支払いを済ませましょう。支払い方法に関する詳細は、納付書に記載されていますので、必ず確認してください。

駐車違反の点数制度と免許への影響

違反点数の加算と累積

駐車違反を含む交通違反をすると、違反の種類や程度に応じて違反点数が加算されます。この点数は、過去3年間の違反を対象として累積されます。点数が一定の基準に達すると、免許停止や免許取り消しといった処分が科せられます。

例えば、駐車禁止場所に車を停めた場合は2点、放置駐車違反の場合は3点が加算されます。これらの点数は、違反をした日から起算して1年間を経過すれば、累積点数から減算されます。しかし、その間に再び違反をすると、点数はさらに加算され、免許への影響も大きくなります。違反点数の累積状況は、運転免許証に記載されている「累積点数」で確認できます。

免許停止・取消となる基準

違反点数の累積によって、免許停止や免許取り消しとなる基準は、以下の通りです。

  • 免許停止: 累積点数が6点以上になると、免許停止処分となります。免許停止期間は、違反点数によって異なり、30日、60日、90日、120日、180日、無期限などがあります。
  • 免許取り消し: 累積点数が一定の基準を超えた場合や、過去に免許停止処分を受けている場合は、免許取り消し処分となります。免許取り消しになると、再び運転免許を取得するためには、試験を受け直す必要があります。

また、過去3年以内に免許停止処分を受けたことがある場合、累積点数が3点以上になると免許停止処分となるなど、過去の違反歴も影響します。交通違反は、単なる罰金だけでなく、免許停止や取り消しといった重大な結果を招く可能性があるため、日頃から交通ルールを守り、安全運転を心がけることが重要です。

駐車違反のステッカーを貼られたら?

放置違反金の納付手続き

駐車違反のステッカーを貼られた場合、まずは落ち着いて、記載されている内容を確認しましょう。多くの場合、ステッカーには「放置車両確認標章」が貼られており、そこには違反内容、反則金の金額、納付期限などが記載されています。この情報を基に、放置違反金の納付手続きを進めることになります。

具体的には、まず警察署に出頭するか、放置違反金を納付するかを選択することになります。出頭する場合は、違反内容について警察官から説明を受け、手続きを行います。放置違反金を納付する場合は、納付書に従って支払いを行います。

納付書は、通常、ステッカーと共に送付されます。もし、納付書を紛失した場合は、警察署や交通反則告知センターに問い合わせて再発行してもらう必要があります。納付書が手元にない状態で放置すると、手続きが遅れてしまい、延滞金が発生したり、最終的には財産の差し押さえにつながる可能性もありますので、注意が必要です。

納付方法は、コンビニエンスストア、銀行、郵便局、インターネットバンキングなど、様々な方法があります。納付書に記載されている案内に従って、期日内に支払いを行いましょう。支払い方法は、現金、クレジットカード、電子マネーなど、場所によって異なりますので、事前に確認しておくとスムーズです。

出頭義務と、出頭しなかった場合のデメリット

駐車違反のステッカーが貼られた場合、基本的には警察署への出頭義務が生じます。出頭することで、違反内容の詳細について説明を受け、今後の手続きについて指示を受けることができます。しかし、出頭しないことも選択肢として存在します。出頭しない場合、いくつかのデメリットが生じる可能性があるため、注意が必要です。

出頭しない場合の主なデメリットとしては、まず、放置違反金の納付義務が発生することが挙げられます。放置違反金は、通常、駐停車違反の罰金よりも高額に設定されています。さらに、出頭しない状態が続くと、督促状が送付され、最終的には財産の差し押さえに至る可能性もあります。

また、出頭しないことで、違反点数が加算されることもあります。違反点数が累積すると、免許停止や免許取り消しといった処分を受ける可能性があります。さらに、悪質なケースでは、刑事事件として扱われることもあります。

これらのデメリットを考慮すると、基本的には警察署に出頭し、手続きを行うことが推奨されます。出頭することで、違反内容を正確に把握し、今後の対応について適切なアドバイスを受けることができます。もし、どうしても出頭できない事情がある場合は、事前に警察署に相談し、対応について指示を受けるようにしましょう。

軽自動車と普通車の罰金の違い

駐車違反の罰金は、車の種類によって異なる場合があります。一般的に、軽自動車と普通車では、反則金の金額に差はありません。しかし、一部の例外や注意点も存在します。

罰金の違い

軽自動車と普通車では、駐車違反の罰金そのものに違いはありません。例えば、駐車禁止場所に駐停車した場合の罰金は、軽自動車も普通車も同じ10,000円です。同様に、放置駐車違反の罰金も、車種による違いはありません。

放置違反金について

放置違反金に関しても、基本的には軽自動車と普通車で金額の違いはありません。放置違反金は、車両の使用者に対して課せられるものであり、車種に関わらず、違反の内容と場所によって金額が決定されます。

その他

ただし、車両の保険料や税金については、軽自動車と普通車で違いがあります。駐車違反とは直接関係ありませんが、車の維持費として考慮しておきましょう。これらの費用を考慮すると、軽自動車の方が全体的な維持費は安くなる傾向があります。

駐車違反の罰金は、車の種類に関わらず、違反の内容と場所によって決定されます。軽自動車と普通車で罰金の金額に差はありませんが、車の維持費全体で見ると違いがあることを覚えておきましょう。

駐車違反に関するQ&A

駐車違反の罰金を払わないとどうなる?

駐車違反の罰金を期日内に支払わない場合、いくつかの段階を経て、最終的には法的措置が取られる可能性があります。まず、未払いの場合には、督促状が送付されます。この督促状にも支払い期限が記載されており、この期限を過ぎると、延滞金が発生します。延滞金は、未納付の罰金額に応じて加算されていきます。

それでも支払いがなされない場合、最終的には財産の差し押さえが行われる可能性があります。差し押さえの対象となる財産には、給与、預貯金、不動産などが含まれます。このように、駐車違反の罰金を放置すると、様々なリスクを伴うため、必ず期日内に支払うようにしましょう。

駐車違反の点数はいつ加算される?

駐車違反の点数は、違反が確定した時点で加算されます。具体的には、警察に出頭し、違反を認めた場合や、放置違反金の納付手続きを行った場合に、点数が加算されます。一方、交通違反の取り締まりを受け、違反を認めない場合は、後日、裁判所に出頭し、裁判官の判断を仰ぐことになります。裁判で違反が確定した場合にも、点数が加算されます。

点数が加算される時期を把握しておくことは、自分の運転免許の状態を管理する上で重要です。点数が累積すると、免許停止や免許取消しといった処分を受ける可能性があるため、常に自分の違反点数に注意を払い、安全運転を心がけましょう。

駐車違反の取り締まりを避けるには?

駐車違反の取り締まりを避けるためには、いくつかの対策があります。まず、最も基本的な対策は、駐車禁止場所や駐停車禁止場所に駐車しないことです。道路標識をよく確認し、駐車可能な場所に停めるようにしましょう。また、時間制限駐車区間を利用する際は、制限時間を守りましょう。

コインパーキングなどの駐車場を利用することも有効です。短時間であっても、路上駐車は避けるようにしましょう。最近では、スマートフォンのアプリを利用して、周辺の駐車場を検索したり、空き状況を確認したりすることもできます。これらのアプリを活用することで、スムーズに駐車場を見つけることができます。

さらに、運転中は、周囲の状況に注意を払い、安全運転を心がけることも重要です。携帯電話の使用や、ながら運転は避け、集中して運転することで、不注意による駐車違反を減らすことができます。

まとめ

この記事では、駐車違反に関する重要な情報を網羅的に解説しました。駐車違反の種類、罰金、点数、支払い方法、そして違反を避けるための対策について理解を深めることができたはずです。

万が一、駐車違反をしてしまっても、この記事で得た知識を活かせば、冷静に対応し、余計なトラブルや不利益を回避できます。交通ルールを守り、安全運転を心がけることが、何よりも大切です。

今回の情報が、皆様の安全なカーライフの一助となれば幸いです。